【重要判例】最大判平17.9.14:在外国民の選挙権

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事案

選挙権を行使するには選挙人名簿に登録されていなければならないところ、外国に長期滞在する者は登録されず選挙権を行使し得なかったことから、1998年に公職選挙法の改正を行い、新たに在外選挙人名簿を調整しこれに登録された者には選挙権の行使を認めることにした。

しかし、対象となる選挙を当分の間は両議院の比例代表選挙に限ることとしたため、衆議院小選挙区選出議員の選挙および参議院選挙区選出議員の選挙においては選挙権を行使できない状態が続いた。

そこで、在外国民が、1996年に行われた衆議院議員選挙において投票し得なかったことにつき、立法不作為の違憲を理由として、国家賠償請求をなした。

結論

違憲。国家賠償請求は認められる。

判旨

①選挙権の制限の合憲性

国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であるとみとめられる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様である。

②立法不作為の違法性

立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為または立法不作は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受ける。

③あてはめ

在外国民も国政選挙において投票をする機会を与えられることを憲法上保障されていたのであり、この権利行使の機会を確保するためには、在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず、10年以上の長きにわたって何らかの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり、このような場合においては、過失の存在を否定することはできない。

したがって、本件においては、上記の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。

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