事案
地方税法に基づく保険税の方式ではなく、国民健康保険法に基づく保険料の方式をとっている国民健康保険条例が、市長に対して保険料率の決定などを委任していたため、この条例が84条に違反しないかが争われた。
結論

合憲
判旨
- ①租税の意義
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国または地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる。
- ②国民健康保険料への84条の直接適用の有無
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市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。
したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない(国民健康保険税は、目的税であって反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は憲法84条の規定が適用されることとなる。)。
- ③国民健康保険料への84条の類推適用の有無
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国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律または法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。
そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ。
市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶ。
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