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事案
「多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがある工作物」の使用を運輸大臣(現国土交通大臣)が禁止することができる旨を定める特別立法(いわゆる成田新法)の合憲性が争われた。
結論

合憲。
判旨
行政手続きについては、刑事手続きではないとの理由のみで、その全てが当然に31条の定める法定手続の保障の枠外にあると判断すべきではない。
しかしながら、行政手続きは、刑事手続とは性質上差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるので、行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容・性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決定すべきである。
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