【判例】最大判昭23.11.17:「良心に従い」とは?

「良心に従い」とは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳観に従うという意味である。

👉憲法12:裁判所(裁判官の職権の独立)

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