【判例】最大判昭23.11.17:「良心に従い」とは? 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 「良心に従い」とは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳観に従うという意味である。 👉憲法12:裁判所(裁判官の職権の独立) あわせて読みたい 【重要判例】最大判平20.9.10:土地区画整理事業の事業計画決定の処分性 【重要判例】最判平2.12.13:多摩川水害訴訟 【重要判例】最大判昭58.6.22:よど号ハイジャック記事抹消事件 【判例】最大決平10.12.1:寺西裁判官事件 【重要判例】最判平8.3.19:南九州税理士会事件 【重要判例】最大判昭34.12.16(砂川事件) もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め