【判例】最大判昭31.5.30:家庭裁判所は特別裁判所にあたるか? 2025 5/27 判例 憲法解説 2025年5月26日2025年5月27日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 家庭裁判所は、家庭事件や少年事件の審判などを行うために特に設けられた裁判機関であるが、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として裁判所法により設置されたものであり、特別裁判所には当たらない。 👉憲法12:司法権の帰属 あわせて読みたい 【重要判例】最判平8.3.19:南九州税理士会事件 【重要判例】最判平21.2.27:運転免許更新処分と訴えの利益 【判例】最判平1.11.20 【判例】最判昭59.11.29:公の営造物の管理者 【重要判例】最大判昭37.11.28:第三者所有物没収事件 【重要判例】最判昭56.3.24:日産自動車事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法解説 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め