【判例】最大判昭31.5.30:家庭裁判所は特別裁判所にあたるか? 2025 5/27 判例 憲法解説 2025年5月26日2025年5月27日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 家庭裁判所は、家庭事件や少年事件の審判などを行うために特に設けられた裁判機関であるが、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として裁判所法により設置されたものであり、特別裁判所には当たらない。 👉憲法12:司法権の帰属 あわせて読みたい 【重要判例】最大判昭56.12.16:大阪空港公害訴訟 【重要判例】最大判昭48.12.12:三菱樹脂事件 【判例】最判昭49.7.19:審査請求の棄却裁決の効力 【重要判例】最判平1.1.20:公衆浴場距離制限事件 【判例】最判昭48.4.26:無効について瑕疵の明白性を必ず要求しているわけではない 【重要判例】最判平7.12.15:指紋押捺拒否事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法解説 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め