【判例】最大判昭41.10.26:全逓東京中郵事件 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 勤労者の団結権・団体交渉権・争議権等の労働基本権は、すべての勤労者に通じ、その生存権保障の理念に基づいて憲法28条の保障するところであるとされており、労働基本権に関する憲法上の規定は、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものといえる。 👉憲法8:社会権(労働基本権) あわせて読みたい 【重要】最判昭63.6.17:行政行為の撤回と法律の根拠 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め 【重要判例】最判平14.7.9:宝塚市パチンコ店規制条例事件 【重要判例】最判昭52.3.15:富山大学事件 【判例】最大判昭24.3.23 【重要判例】最判昭51.12.24:公物の取得時効 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め