【判例】最大判昭41.10.26:全逓東京中郵事件

勤労者の団結権・団体交渉権・争議権等の労働基本権は、すべての勤労者に通じ、その生存権保障の理念に基づいて憲法28条の保障するところであるとされており、労働基本権に関する憲法上の規定は、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものといえる。

👉憲法8:社会権(労働基本権)

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