【判例】最大判昭45.6.17:はり札の規制 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制は、公共の福祉のため、表現の事由に対し許された必要かつ合理的な制限である。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説 あわせて読みたい 【判例】最判昭57.4.1:国家公務員の定期健康診断 【重要判例】最判昭50.2.25:安全配慮義務違反による損害賠償請求権 【重要判例】最大判昭56.12.16:大阪空港公害訴訟 【重要判例】最判昭50.6.26:転倒した赤色灯標柱の放置 【重要判例】最大決昭44.11.26:博多駅事件 【判例】最大判昭33.4.30 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め