【重要】最大判昭47.11.22:小売市場事件

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事案

小売商業調製特別措置法が、小売市場の開設を許可する条件として適正配置(既存の市場から一定の距離以上離れていることを要求するいわゆる距離制限)の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲。

判旨

①営業の自由の保障

憲法22条1項は、国民の基本的人権の1つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するという中には、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を内包しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものといえる。

②公共の福祉による制約

しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、憲法22条1項自体の明示するところである。

③福祉国家的理想による制約

のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請している。

④消極的規制と積極的規制

憲法22条1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、このような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない(消極的規制)。

国は、積極的に、国民経済の健全な発達と国民の生活の安定を期し、もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることよりも、それが目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許されるべきである(積極的規制)。

⑤小売市場の適正配置規制の合憲性

小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白とは認められない。

👉憲法6:「経済的自由権」とは?職業選択・財産権・居住移転の自由を解説!

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