【重要】最大判昭51.5.21:旭川学テ事件

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事案

文部省(現文部科学省)の実施した全国一斉学力テスト(学テ)に反対する教師が、学テの実施を阻止しようとして公務執行妨害罪等で起訴され、裁判の過程で、文部省による学テの実施が憲法26条に反しないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①子どもの学習権

26条の規定の背後には、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

②教育権の所在

国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立・実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。

👉憲法8:「社会権」とは?生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権をわかりやすく解説(教育内容を決定する権限は誰にある?)

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