
東京都教組事件判決(最大判昭44.4.2)では、公務員の争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行動に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる(二重のしばり論)としていたが、このような解釈は妥当ではないと判例を変更した。
東京都教組事件判決(最大判昭44.4.2)では、公務員の争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行動に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる(二重のしばり論)としていたが、このような解釈は妥当ではないと判例を変更した。