【重要】最大判昭57.7.7:堀木訴訟

目次

事案

(旧)障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁止することが違憲ではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①憲法25条1項・2項の意義

憲法25条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的にこのような義務を負っていることを規定したものではなく同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものである。

②司法審査の対象

25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。

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