【重要】最大判昭60.7.17:衆議院議員定数不均衡訴訟

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事案

昭和58年12月18日に行われた衆議院議員選挙について、1票の較差が最大4.40対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えを提起した。

結論

違憲だが選挙は有効

判旨

制定または改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数または人口(この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないとき初めてその規定が憲法に違反するものというべきである。

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