【重要】最大判昭62.4.22:森林法共有林事件

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事案

持分価額2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止した(旧)森林法の規定は、憲法29条2項に違反しないかが争われた。

結論

違憲

判旨

森林法による分割請求権の制限は、立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれも肯定することのできないことが明らかであって、この点に関する立法府の判断は、この合理的裁量の範囲を超えるものである。

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