
裁判官に対し「積極的に政治活動をすること」を禁止することは、その目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものではないから、憲法21条1項に違反しない
👉憲法3:人権総論を完全整理!分類・享有主体・限界をわかりやすく解説
裁判官に対し「積極的に政治活動をすること」を禁止することは、その目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものではないから、憲法21条1項に違反しない
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