【判例】最決平16.1.20:税法に基づく質問検査権の行使

税法に基づく質問検査権の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、上記質問検査権が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならない。

👉行政法3-10:行政調査とは?(行政調査と犯罪捜査)

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