【判例】最決平3.3.29

憲法は、拘留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその保証を求めることができると規定している(40条)が、少年事件における不処分決定は、「無罪の裁判」に当たらない。

👉憲法9:参政権(刑事補償請求権)

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