【重要】最大判昭50.4.30:薬局距離制限事件

目次

事案

(旧)薬事法および県の条例が、薬局の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

違憲。
※医薬品の供給を資格制にすることについては、公共の福祉に適合する目的のために必要かつ合理的措置であるとして、合憲としている。

判旨

①職業選択の自由についての一般論

一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容および対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務付ける等の強い規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。

②許可制自体の合憲性判定基準

一般に許可制は、単なる職業活動の内容および態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課すもので、職業の事由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のための必要かつ合理的な措置であることを要する。

③消極的規制の合憲性判定基準

職業の許可制の合憲性を肯定するためには、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置である場合には、許可制に比べてより緩やかな規制によってはその目的を達成することができないと認められることを要する。

④薬局の適正配置規制の合憲性

薬局等の偏在→競争激化→一部薬局等の経営の不安定→不良医薬品の供給の危険または医薬品乱用の助長の弊害という事由は、適正配置規制の必要性と合理性を肯定するに足りない。

したがって、本件適正配置規制に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならず、違憲である。

👉憲法6:「経済的自由権」とは?職業選択・財産権・居住移転の自由を解説!

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