【判例】最大決昭33.2.17:北海タイムス事件 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するときは許されない。 👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説 あわせて読みたい 【判例】最判昭59.11.29:公の営造物の管理者 【判例】最大判昭47.12.20:高田事件 【重要判例】最判平9.9.9:国会議員の発言と国家賠償責任 【重要判例】最大判昭27.10.8:警察予備隊違憲訴訟 【重要判例】最大判平23.11.16(裁判員制度の合憲性) 【重要判例】最判昭60.7.16:品川マンション事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め