【判例】最大決昭33.2.17:北海タイムス事件

たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するときは許されない。

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