【判例】最大判昭44.6.25:「夕刊和歌山時事」事件

事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉棄損の罪は成立しない。

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