【判例】最大判平11.3.24:接見交通の機会の保障

憲法34条前段は、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談してその助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会(接見交通の機会)を持つことを実質的に保障している。

👉人身の自由(抑留・拘禁からの自由)

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