【判例】最大判昭47.12.20:高田事件

審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段が採られるべきである。

👉人身の自由(被告人の権利)

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