【判例】最大判昭33.4.30 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 憲法39条(二重処罰の禁止)の規定は、刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものではない 👉人身の自由(訴求処罰と二重処罰の禁止) あわせて読みたい 【判例】最判昭63.1.21:土地収用法の「通常受ける損失」とは 【判例】最大判昭23.11.17:「良心に従い」とは? 【重要判例】最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定違憲判決 【判例】最判平14.10.24:「処分があったことを知った日」とは 【判例】最判平5.2.16:宗教上の組織・団体とは 【判例】最判昭53.2.23:議員報酬請求権の譲渡について もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め