【判例】最決昭32.4.5 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 少年を少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会が失われたとしても、26条1項に違反することにはならない。 👉人身の自由(訴求処罰と二重処罰の禁止) あわせて読みたい 【判例】最判平14.10.24:「処分があったことを知った日」とは 【重要判例】最大判昭28.12.23:皇居前広場事件 【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求 【判例】最大判昭63.6.1:自衛官合祀拒否訴訟 【重要判例】最判昭52.12.20:神戸税関事件 【判例】最決平3.3.29 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め