【判例】最決平3.3.29 2025 5/26 判例 憲法判例 2025年5月26日 チェックリストに追加 憲法TOP 条文 解説 判例 憲法は、拘留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその保証を求めることができると規定している(40条)が、少年事件における不処分決定は、「無罪の裁判」に当たらない。 👉憲法9:参政権(刑事補償請求権) あわせて読みたい 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平1.11.20 【判例】最判昭61.2.14:オービスによる運転者の写真撮影 【重要判例】最大判令3.2.24:孔子廟政教分離訴訟 【重要判例】裁決平8.1.30:オウム真理教解散命令事件 【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 憲法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め