【判例】最判昭53.2.23:議員報酬請求権の譲渡について 2025 5/30 判例 行政法判例 2025年5月27日2025年5月30日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、公法上の権利であるが、当該普通地方公共団体の条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。 👉行政法1:行政法の一般原則(行政上の権利) あわせて読みたい 【重要判例】最大決昭44.11.26:博多駅事件 【判例】最判昭30.4.19:公務員個人を相手方とする請求 【重要判例】最判昭50.6.26:転倒した赤色灯標柱の放置 【重要判例】最判平9.12.18:道路の通行妨害の禁止を求める権利 【重要判例】最大判昭37.5.30:条例による刑罰 【判例】最判平16.11.25:訂正放送請求事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め