【判例】最判平11.1.21:給水契約の拒否 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。 👉行政法3-8:行政契約とは?(給付行政における契約) あわせて読みたい 【判例】最大判昭24.3.23 【判例】最判平14.4.25:群馬司法書士会事件 【重要判例】最判平1.1.20:公衆浴場距離制限事件 【重要判例】最判昭48.10.18:建築制限付土地の収用と補償 【重要判例】最大判昭35.7.20:東京都公安条例事件 【重要判例】最大判平17.1.26:外国人の公職就任権 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め