【判例】最判平19.1.25:児童養護施設職員による養育監護行為 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 国家都道府県の措置に基づき社会福祉法人の設置・運営する児童養護施設に入所した児童に対する当該施設の職員等による養育監護行為は、都道府県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為と解するのが相当である。 👉行政法21:国家賠償法(1条のポイント) あわせて読みたい 【重要】最判昭63.6.17:行政行為の撤回と法律の根拠 【重要判例】最大判平27.12.16:女性の再婚禁止期間 【判例】最判昭39.6.5:行政刑罰と秩序罰の併科 【重要判例】最判平18.2.7:呉市学校施設使用不許可事件 【重要判例】最判平4.10.29:伊方原発訴訟 【判例】最判昭47.12.5:瑕疵の治癒 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め