【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 一定の地方税を負担しているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取り扱いの禁止を定めた244条3項の規律が及ぶ。 👉行政法28-6:「公の施設」とは?(住民の利用権と差別的取り扱いの禁止) あわせて読みたい 【重要判例】最大判昭45.6.24:八幡製鉄事件 【重要判例】最判平1.12.21:公正な論評の法理 【判例】最判昭35.3.18:食肉の営業許可を受けない者の買入契約 【重要判例】最大判令3.2.24:孔子廟政教分離訴訟 【重要判例】最大判昭57.7.7:堀木訴訟 【判例】最決平16.1.20:税法に基づく質問検査権の行使 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め 【判例】最大判昭33.10.15:条例による地域の差別