【重要】最大判昭34.12.16(砂川事件)

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事案

国が米軍飛行場拡張のため東京都砂川町の測量を開始し、これに反対した地元住民らが基地内に立ち入った行為が、旧日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反に問われたため。日米安全保障条約の合憲性が争われた

結論

合憲・違憲の判断をしなかった。

判旨

  1. 戦力の意義
    9条2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権・管理権を行使しうる戦力をいい、外国の軍隊は、たとえ我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力に該当しない。

  2. 自衛権の保障の可否
    我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然であるから、9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何らひていされたものではなく、憲法の平和主義は決して無防備・無抵抗を定めたものではない

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