【重要】最判昭56.1.27:宜野座村工場誘致事件

目次

事案

沖縄県宜野座村の工場誘致施策が変更され、工場の建設・操業ができなくなったため、誘致の相手方である企業が、これにより損害を被ったとして、その賠償を求める民事訴訟を提起した。

結論

請求認容

判旨

  1. 地方公共団体の施策変更の可否
    地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとする住民自治の原則は、地方公共団体の組織および運営に関する基本原則であり、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、その施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であって、地方公共団体は原則として当該決定に拘束されるものではない。
  2. 施策変更によって生じた損賠賠償請求の可否
    地方公共団体の施策が変更されることにより、その施策に適合する特定内容の活動に入った者が、その信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体においてその損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。

関連記事

あわせて読みたい

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次