【重要】最判昭62.10.30:租税関係と信義則

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事案

酒類販売業を営んでいた者が、税務署長の承認を得ないまま事業所得につき青色申告1を行い、税務署長から更正処分2を受けたため、これを不服として当該更正処分の取消訴訟を提起した。

結論

請求棄却

判旨

租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理、とりわけ租税法律主義の原則が置かれるべき租税法律関係においては、当該法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。

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  1. 青色申告:税務署長の承認を得て青入りの申告書で行う所得税・法人税の信仰。青色申告には、各種の租税特別措置の適用をうけるメリットがある。 ↩︎
  2. 更正処分:納税者の申告した税額が異なる場合に、税務署長などが税額を変更する処分。 ↩︎
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