【重要】最判平9.12.18:道路の通行妨害の禁止を求める権利

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事案

市長から道路位置指定1を受けた土地の所有者が、周辺住民に対して通行を禁止する旨のビラをまいたり、その土地に簡易ゲートを設置したりしたため、周辺住民が、土地の通行妨害の排除を求めて訴訟を提起した。

結論

妨害排除請求は認められる。

判旨

現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、または妨害されるおそれがあるときは、特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害の廃除および将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

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  1. 道路のないところに新たに私道を設けて建築基準法で定められた道路とする場合に、行政庁から受けなければならない指定のこと ↩︎
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