目次
事案
荒川税務署が、被告人の所得税について過少申告の疑いがあったため、質問検査のため調査員を派遣したところ、被告人が質問検査を拒んだため、所得税法に基づく不答弁罪および検査拒否罪に当たるとして起訴された。
そこで、このような質問検査は、法律に定めのない違法な手続きであるかどうかが争われた。
結論

適法
判旨
所得税法に基づく質問検査の範囲・程度・時期・場所など実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている。