目次
事案
個人タクシー営業許可の申請却下処分を受けた者が、陸運局側はあらかじめ審査基準を定めて、その内容を申請人に告知することにより申請人に主張と証拠提出の機会を与えるべきであるにもかかわらず、それがなされないまま申請を却下したのは違法であるとして、当該却下処分の取消訴訟を提起した。
結論

申請却下処分は違法である。
判旨
道路運送法は抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、特に、その基準の内容が微妙・高度の認定を要するようなものである等の場合には、その基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。