目次
事案
公正取引委員会は、(旧)社団法人日本果汁協会の申請に基づき、飲料等の表示に関する公正競争規約を認定した。
もっとも、主婦連合会は、それが適正な表示ではないとして、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)に基づいて不服申立てをしたが、却下審決がなされた。そこで、主婦連合会は、この審決の取消訴訟を提起した。
結論

訴えの却下
判旨
- 不服申立適格が認められる者
「公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者をいう。 - 一般消費者の不服申立適格の有無
一般消費者が受ける利益は、景表法の適正な運用によって実現されるべき公益の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益であって、個人的な利益を保護することを目的とする法規により保護される法律上保護された利益とはいえない。
したがって、単に一般消費者であるというだけでは、法律上の利益をもつ者であるということはできない。