【重要】最大判平20.9.10:土地区画整理事業の事業計画決定の処分性

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事案

市が、土地区画整理事業の事業計画の決定をし、その公告をしたところ、その施行地区内に土地を所有している者が、本件事業計画は違法であると主張して、本件事業計画の決定の取消訴訟を提起した。

そこで、本件事業計画の決定に処分性が認められるかが争われた。

結論

処分性が認められる。

判旨

市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。

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