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事案
経済産業大臣が自転車競技法に基づき場外車券発売施設の設置の許可をしたため、当該施設の周辺住民や医療施設解説者が、当該設置許可の取消訴訟を提起した。
そこで、これらの者について、取消訴訟の原告適格が認められるかが争われた。
結論

当該施設から約120mから200m離れた場所に医療施設を開設する者については、原告適格が認められる。
判旨
- 周辺住民の原告適格
自転車競技法が保護しようとしているのは、第一次的には、心身共に健康な青少年の育成や公衆衛生の向上および増進といった不特定多数者の利益であるところ、それは、性質上、一般公益に属する利益であって、原告適格を基礎づけるには足りない。したがって、場外車検発売施設の周辺において居住しまたは事業(文教施設または医療施設に係る事業を除く。)を営む者や、周辺に所在する文教施設または医療施設の利用者は、当該設置許可の取消訴訟の原告適格を有しない。 - 医療施設等開設者の原告適格
場外車券発売施設の設置、運営により保健衛生上著しい支障を来すおそれがあると位置的に認められる区域に文教施設または医療施設を開設する者は、当該設置許可の取消訴訟の原告適格を有する。