行政法20:教示(行政事件訴訟法)

目次

教示とは?

教示とは、処分の相手方など国民に対して、訴訟による救済がうけられることを知らせる制度である。

この教示制度は、行政事件訴訟をより利用しやすくわかりやすくするためのもの。

教示の内容

取消訴訟

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分・裁決を書面でする場合、①被告とすべき者、②出訴期間審査請求前置主義が採用されている場合はその旨、④裁決主義が採用されている場合はその旨を、書面で教示しなければならない(46条1項本文・2項本文)。

もっとも、処分が口頭でされる場合には、教示義務を負わない(46条1項但書・2項但書)。なぜなら、口頭で行われる処分は比較的軽いため。

形式的当事者訴訟

行政庁は、形式的当事者訴訟を提起することができる処分・裁決を書面でする場合、①被告とすべき者、②出訴期間を、書面で教示しなければならない(46条3項本文)。

ただし、処分が口頭でされる場合には教示義務を負わない(46条3項但書)。

行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示の比較

行政不服審査法行政事件訴訟法
処分の相手方教示義務あり
※口頭で処分をする場合は、教示義務なし
利害関係人教示を求められた場合、教示義務あり
※書面による教示を求められた場合、書面による教示が必要
教示義務なし
誤った教示などの救済規定ありなし
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