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損失補償とは?
損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた特別の犠牲に対する補償。
この「特別の犠牲」に該当するか否かは、規制または侵害の態様・程度・内容・目的等を総合的に考慮して判断される。
なお、最高裁判所の判例は、以下のような場合には特別の犠牲に該当せず損失補償は認められないとした。
- 在外資産の賠償への充当による損害(戦争損害)(最大判昭43.11.27)
- 行政財産である土地の使用許可が、当該行政財産本来の用途または目的上の必要に基づき将来に向かって取り消されたことによる損失(最判昭49.2.5)
- 国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなったことによる損失(最判昭58.2.18)
- 都市計画道路の区域内の土地所有者が長期にわたり建築制限を受けたことによる損失(最判平17.11.1)
補償の根拠
損失補償については、損失補償法といったような一般法は存在せず、個別の法律で、どのような場合にどのような損失補償をするかについてそれぞれ規定している。12
なお、個別の法律に損失補償の規定がない場合であっても憲法29条3項を根拠として損失補償を請求する余地が認められるとされている(河川附近制限令事件:最大判昭43.11.27)
補償の内容・程度
保障の内容と程度をめぐっては、完全補償説と相当補償説の対立がある。
最高裁判所の判例は、①土地収用法上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する財産価値が等しい者となるような補償を要するという考え方(最判昭48.10.18)と、
②必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方(農地改革事件:最大判昭28.12.23)を示しており、①は完全補償説に、②は相当補償説に近くなっている。3
補償の方法
補償の支払時期
最高裁判所の判例は、憲法は「正当な補償」と規定しているだけであって、保証の時期については少しも明言していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の補償するところではないとしている(最大判昭24.7.13)。
収用目的の消滅と収用目的物の返還
最高裁判所の判例は、私有財産の収用が行われた後に、収用目的が消滅した場合、法律上当然にこれを被収用者に返還しなければならないものではないとしている(最大判昭46.1.20)。
- 重要判例:火災の際の消防活動により損害を受けた者が、その損失の補償を請求しうるためには、当該処分等が、火災が発生しようとし、もくしは発生し、または延焼のおそれがある消防対象物およびこれらの物のある土地以外の消防対象物および立地に対しなされたものであり、かつ、当該処分等が消化・延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要する(最判昭47.5.30) ↩︎
- 参考:都市計画法には、用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者が、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨の規定はない。 ↩︎
- 重要判例:土地収用法にいう「通常受ける損失」とは、収用に基づき被収容者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいうと解するのが相当であって、経済的でない特殊な価額についてまで補償の対象とする趣旨ではない(最判昭63.1.21)。 ↩︎