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事案
税務署長が所得税更正処分をなしたため、当該処分の名あて人が、当該処分の取消訴訟を提起し、当該処分の一部を取り消す判決が確定した。
そこで、当該処分の名あて人が、税務署長の行った所得税更正処分により被った営業損害および慰謝料等について、国家賠償請求訴訟を提起した。
結論

国家賠償請求は認められない。
判旨
税務署長のする所得税の更正処分は、所得金額を課題に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、これに基づき課税要件事実の認定・判断する上で、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正処分をしたと認め得るような事情がある場合に限り、このような評価を受ける。