【重要】最判平22.6.3:課税処分の取消訴訟と国家賠償請求訴訟の関係

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事案

固定資産税の納税者が、固定資産の価格を課題に決定されたと主張し、課税処分の取消訴訟等の手続を経ることなく、国家賠償法1条1項に基づき、固定資産税の過納金相当額の国家賠償請求訴訟を提起した。

結論

国家賠償請求は認められる。

判旨

公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価値ないし固定資産税の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得る。

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