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事案
工事中の県道において工事個所を表示するため赤色灯標柱が設置されたが、同所を通行した自動車によりこの赤色灯標柱が倒され、その直後に同所を通行した自動車が事故を起こし、同乗者が死亡した。そこで、同乗者の遺族が、県には道路管理の瑕疵があったとして、国家賠償請求訴訟を提起した。
結論

国家賠償請求は認められない。
判旨
事故発生当時に赤色灯標柱が道路上に倒されたまま放置されていたとしても、時間的に遅滞なくこれを現状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったという状況のもとにおいては、道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。