目次
事案
大阪国際空港の騒音公害が深刻化したため、周辺住民は、国に対して国家賠償請求訴訟を提起した。
結論

国家賠償請求は認められる。
判旨
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、その営造物を構成する物的施設自体に存する物理的・外形的な欠陥や不備によって一般的にそのような危害を生じさせる危険性がある場合のみならず、その営造物が併用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性がある場合も含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に題するそれをも含む。