行政法25-4:地域自治区

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地域自治区

近時、市町村合併が進み市町村の区域が広くなったことから、市町村の政治に住民の意見が反映されづらくなってきた。そこで、地方公共団体の区域をいくつかのブロックに分けて、その地域のことはその地域の住民たちで決定することができるという地域自治区の制度が設けられている。1

これにより、市町村は、条例で定めることにより、地域自治区を設けることができるようになった(202条の4第1項)。

なお、地域自治区には、簡単な窓口業務などを行う事務所を置かなければならず(202条の4第2項)、また、地域自治区の事務に関して市町村長などから諮問を受ける地域協議会を置かなければならない(202条の5第1項)。2

地域自治区のイメージ

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR

subgraph 甲市
 subgraph B地域自治区
   事務所B("事務所")
  地域協議会B("地域協議会")
 end

 subgraph A地域自治区
   事務所A("事務所")
  地域業議会A("地域協議会")
 end


end
  1. 参考:地域自治区は、指定都市の区と同様、法人格を有しない行政区である。 ↩︎
  2. 参考:地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される(202条の5第2項)。 ↩︎
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