行政法26:地方公共団体の条例と規則とは?自主立法の仕組みをわかりやすく解説

この記事はこんな人におすすめ!
  • 行政書士試験で「地方自治法」の分野を勉強している方
  • 「条例」と「規則」の違いがよくわからない方
  • 憲法や地方自治法との関係性を整理したい方
目次

地方公共団体の自主立法とは?

地方公共団体(都道府県や市町村)は、国とは別に、自分たちの地域に適したルール独自に作ることができます。これを自主立法権といいます。

日本全国一律の法律だけでは、地域ごとの事情に十分対応できないことがあります。そのため、地方の実情に合わせたルール作りができるように、地方公共団体にこのような権限が与えられているのです。

この自主立法のうち、

  • 議会が制定するものが「条例
  • 長(都道府県知事や市町村長など)が制定するものが「規則
    とされています。

条例とは?法律や命令との関係

法令と条例の関係

憲法94条では、地方公共団体は「法律の範囲内で条例を制定できる」と定められていて、法律の範囲内であれば自由に制定できると思えます。しかし、地方自治法14条1項では、「法令(=法律+命令)」に違反しない限り」とされており、より広く国のルールとの整合性が求められています。12

つまり、条例は国の法律や政令・省令などに反してはいけないということです。

【重要判例】徳島市公安条例事件:最大判昭50.9.10

この判例では、条例と国の法令がどのような関係にあるかが判断されました。
単に文言を比較するだけではなく、

  • 趣旨
  • 目的
  • 内容
  • 効果

などを総合的に見て、「矛盾・抵触があるかどうか」で違法かどうかを判断する、とされました。

そのため、国の法律が定めていない分野にルールを設ける「横出し条例」や、国の法律よりも厳しいルールを課す「上乗せ条例」も、矛盾・抵触がなければ有効とされます。34

権利・義務を定めるには条例が必要

地方自治法14条2項では、地方公共団体が人に義務を課したり、権利を制限したりする場合、原則として条例によらなければならないと定められています(例外的に法令で別の定めがある場合を除く)。

つまり、住民に何らかのルールを課すには、「条例」が必要なのです。

条例による罰則の設定

さらに、地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例に違反した人に対して罰則を設けることができます(14条3項)。

ただし、設定できる罰則の範囲は限られており、以下のとおりです。

  • 2年以下懲役もしくは禁錮
  • 100万円以下の罰金
  • 拘留科料もしくは没収
  • 5万円以下の過料

このように、条例には一定の強制力があるのが特徴です。

規則とは?首長が定めるルール

一方、規則則」とは、地方公共団体の(知事や市長など)が制定するルールです。地方自治法15条1項により、法令に違反しない限り、その権限に属する事務について規則を定めることができます。5

規則にも過料を設定できる

条例ほど重い罰則は設けられませんが、規則にも違反者に対して5万円以下の過料を科すことができます(15条2項)。

まとめ

  • 地方公共団体は、地域に応じたルールを独自に作る「自主立法権」を持っている
  • 条例は議会が定め、規則が定める
  • 条例は、国の法令に「矛盾・抵触」しなければ、ある程度自由に制定可能
  • 義務や制限、罰則を設けるには、原則「条例」によらなければならない

地方自治法や判例の理解が問われるこのテーマ、試験対策としてしっかり押さえておきましょう!

  1. 重要判例:憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるから、地方公共団体が売春の取締について各別の条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、平等原則に違反しない(最大判昭33.10.15) ↩︎
  2. 参考:条例は、自治事務法定受託事務を問わず制定することができる。 ↩︎
  3. 重要判例:普通地方公共団体が条例をもって普通河川の管理に関する定めをする場合、河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し許されない(最判昭53.12.21)。 ↩︎
  4. 重要判例:地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨・目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない(最判平25.3.21) ↩︎
  5. 参考:規則は長が1人で制定するものであるのに対し、条例は議会の議員全員で審議した上で制定するものであるから、条例と規則が抵触した場合、条例が優先する。 ↩︎
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