【重要】最大判昭45.6.24:八幡製鉄事件

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事案

八幡製鉄の代表取締役が特定の政党に対して政治献金をしたため、同社の株主がその行為の責任を追及する訴訟を提起し、この政治献金が会社の目的の範囲外の行為であり無効ではないかが争われた。1

結論

有効である。

判旨

①法人の人権

憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。

②会社の政治的行為の自由

会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持・推進または反対するなどの政治的行為をなす事由を有する。

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  1. 参考:民法34条は、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定し、法人の目的の範囲外の行為は無効であるとしている。 ↩︎
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