目次
事案
強制加入団体である税理士会が、会の決議に基づいて、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄付した行為が、税理士会の目的の範囲外の行為であり無効ではないかが争われた。
結論

無効である。
判旨
税理士法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想・信条および主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会が決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員が要請される協力義務にも、おのずから限界がある。
したがって、税理士会が正当など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士会の目的の範囲外の行為である。
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