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事案
アメリカ人のマクリーン氏が日本に入国し、1年後に在留期間更新の申請をしたところ、法務大臣は、マクリーン氏が在留中に政治活動を行ったことを理由に更新を拒否した。
そこで、この更新拒否処分が政治活動の自由を侵害して違法ではないかが争われた。
結論

適法である。
判旨
- ①外国人の人権
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憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
- ②外国人の政治活動の事由
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政治活動の事由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものを除き、その保証が及ぶ。
- ③外国人の在留の権利
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憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。
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