目次
事案
日本に入国して定住しているアメリカ人の森川キャサリーン氏が、韓国へ旅行するため再入国許可の申請をしたところ、不許可とされた。そこで、この不許可処分が再入国の自由を侵害して違法ではないかが争われた。
結論

適法である。
判旨
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではなく、再入国の自由も保障されていない。
👉憲法3:人権総論を完全整理!分類・享有主体・限界をわかりやすく解説
日本に入国して定住しているアメリカ人の森川キャサリーン氏が、韓国へ旅行するため再入国許可の申請をしたところ、不許可とされた。そこで、この不許可処分が再入国の自由を侵害して違法ではないかが争われた。
適法である。
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではなく、再入国の自由も保障されていない。
👉憲法3:人権総論を完全整理!分類・享有主体・限界をわかりやすく解説